フルハーネス型安全帯を使用して作業に従事している者は、「フルハーネス講習」を受けなければなりません。
講習の内容は「墜落制止用器具使用従事者特別教育」です。
東京・千葉・神奈川の人が講習を受ける場合は、労働局長登録教習機関である各地の「技術技能講習センター」で行っています。
場所は練馬区の練馬産業会館、千葉市の千葉県経営者会館、横浜市の技術技能講習センターなどです。
サイトにはそれぞれ講習日程が掲載されており、講習申し込みが出来ます。
受講料8,050円、テキスト代900円で、講習時間は6時間です。
平成31年2月1日の労働安全衛生法第59条第3項により、新たに「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」という内容が追加されました。
この時から新たに特別教育として加わったため、従事者は「フルハーネス講習」を受講しなければなりません。
このような作業箇所では、他の高所作業と比べると墜落などの危険性が高くなっています。
危険回避、確かな安全性を得るためには、作業に従事する者がフルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できることが必須条件です。
その方法・手順を学ぶために、必ず特別教育を受けるようにしましょう。
「技術技能講習センター」では、特別教育の他にも、資格取得・技能講習・安全衛生教育も行っています。